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就業規則の作成

こんにちわ、会社設立トータルサポート鹿児島の代表中村です。

会社を興し従業員を雇うようになれば必然的に就業規則の作成が必要なります。就業に関するルールですね。労働基準法に規定されている基本的な部分とその会社独自の部分から構成されるものです。

今回は就業規則の内容について解説したいと思います。

「就業規則」の必要性

 労働条件は各社さまざまです。自社の実情に合った約束事を会社と社員の間で決めておく必要があります。この約束事を結集したものが「就業規則」です。いわば、「会社の法律」なので、しっかり作成したいものです。

 就業規則について、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定しています。法律で定められているため、違反した場合、当然罰則もありますし、訴訟になれば当然敗訴します。

「常時10人以上」の10人には、パートやアルバイトも含まれます。また、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、規定するのは自由だが一度規定してしまえば必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」の2つに大別されます。

特に、給与関係の事項は労働条件に大きく影響するところなので、絶対的必要事項として規定化することが義務付けられています。

 

 また、就業規則は単に作成しておけばよいわけではなく、社員にしっかりと周知して、過半数労働組合または過半数労働者を代表する者の意見を聴取して、その意見書を添付のうえ、労働基準監督署へ届け出なければなりません。鹿児島市ですと鶴丸高校前にある鹿児島労働基準監督署となります。

 

 この場合、添付するのはあくまでも「意見書」であって「同意書」ではありませんから、労働組合等から「提示を受けた就業規則には同意しかねます」と記載されたとしても、労働基準監督署は原則として受理します。ちょっとおかしな話ですね。

 なお、給与に関する事項は決め事が多くなりがちなので、就業規則とは別に「給与規程」として定めることもできます。

 昨今では、労使間における約束事があいまいなためにトラブルとなる事例が多発しています。「常時10人未満」の事業場であっても、就業規則でルールを明確にしておくことで、労使間のトラブルを防ぐことができるのでお勧めします。

 

絶対的必要記載事項

(必ず記載しなければならない事項)

□始業と終業の時刻

□休憩時間、休日と休暇

□交替勤務の就業時転換の事項

□賃金の決定、計算及び支払いの方法

□賃金の締切日および支払いの時期

□昇給に関する事項

□退職に関する事項(解雇の自由も含む)

 

相対的必要記載事項

(定めるかどうかは自由だが、定めたら必ず記載する事項)

□退職金の決定と計算および支払い方法

□賞与に関する事項

□最低賃金に関する事項

□食費、作業用品などの負担に関する事項

□表彰および制裁に関する事項

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