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社会保険の適用事務所(加入義務)について

こんにちわ。鹿児島市の会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。

 

法人の場合は強制適用 

 国民一人一人は何らかの健康保険制度や公的年金制度に加入することが義務づけられています。

 企業に勤めるサラリーマンやOLの場合には、会社単位で健康保険・(40歳~64歳の方は)介護保険・厚生年金保険に加入することが原則とされていています。

この適用を受ける事務所を「社会保険の適用事務所」といいます。

法律により加入することが義務づけられている事務所は強制適用事務所といい、任意で健康保険等に加入するのは任意適用事務所といいます。

 適用事務所は、法人の事務所と個人の事務所で取り扱いが異なります。法人の事業所は、従業員が1人以上である場合、強制適用となります。

 

また、個人事業所であっても、下記のような「非適用業種」ではない場合は、従業員数が常時5人以上であれば、強制適用となります。ただし、個人事業所の事業主は被保険者にはなれず、あくまでも従業員のみの適用となります

 

非適用業種とは

  • 農林水産業 ●料理・飲食店 ●理容・美容業 ●接客娯楽業 ●映画の制作業
  • 弁護士業  ●演劇業    ●宗務業

 

個人の事務所だと強制適用と任意適用もある

 適用業種で従業員数が常時5人未満の場合、あるいは非適用業種である場合には人数を問わずに「任意適用」とされています。

 任意適用事務所とは、日本年金機構の認可を受けて、健康保険・(40歳~64歳の方は)介護保険・厚生年金保険の適用となった事務所のことです。

 従業員の半数以上の人が適用事務所となることに同意して、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人の全員が加入することになります。

 また、被保険者の3/4の人が適用事務所の脱退に同意した場合には、事業主が申請し厚生労働大臣の認可を受け、適用事務所を脱退することができます。

 

要点

小難しく長々と書きましたが、結論としてはこういう事です。

法人…たとえ役員一人の会社であっても社会保険の強制加入が義務

個人事業…①従業員常時5人未満の事業所、非適用業種の事業所は任意加入

     ②従業員常時5人以上の事業所(非適用業種は除く)は強制加入

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