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年末調整とは?④ 「給与所得者の保険料控除申告書」について

こんにちわ、会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。

 

 給与所得者(社員)が、生命保険や地震保険などに加入している場合、その年に支払った保険料の一定額を給与所得から控除することができます。これは、社員から提出してもらう「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて金額を計算していきます。

 保険会社から生命保険料控除の証明書などは秋口くらいから個人宅へ配達されます。従業員さんにはなるべく早い時期に声かけをして証明書の保管を促しておきましょう。

 年末調整の際には「12月20日までに持ってこない場合は保険料控除は出来ません。その日が締切です」と宣言しておかないと、忘れた忘れたでダラダラとなかなか全員分回収できません。

 給与所得者の生命保険料控除申告書の記載は会社側(あるいは税理士事務所)が行いますが、記載方法は次の通りです。

 それとこの申告書は税務署に提出するものではないのですが会社に保管義務がありますので気を付けてください。

 

生命保険料控除欄について

生命保険料控除の場合は、「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」「個人年金保険料」に区分されます。また、一般の生命保険料と、個人年金保険料は、新保険料と旧保険料に区分します。特に重要なのは、「本件中に支払った保険料等の金額」です。この金額は、各保険会社などから送付されてきた保険料払込証明書に記載されている金額のうち、証明予定額(12ヶ月分)を記載することになるので注意が必要です。

 
震保険料控除欄について

火災保険に付帯される移住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料が所得控除の対象です。現在、損害保険料控除は廃止されていますが、平成18年12月末以前までに契約した長期損害保険契約は、原則として満期までは従来の損害保険料控除と同じ額を所得控除することができます(但し、控除限度額あり)。

 
社会保険料控除欄について

給与から控除(天引き)されている社会保険料とは別に、たとえば、入社前に国民健康保険や国民年金などに加入して保険料を支払っていた場合には、その金額も全額控除できます。この欄に記入されている場合には、記載内容に誤りがないか確認しておきましょう。なお、国民年金の場合には、払込保険料の証明書の添付が必要ですが、国民健康保険料については証明書を添付しなくても全額控除できます。

 
小規模企業共済等掛け金控除欄について

小規模企業共済とは、従業員の数が20名以下の個人事業主などの退職金の準備金として掛け金を自由に決められるもので、掛け金を全額控除できます。

 

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