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ベンチャー企業の味方、エンジェル税制とは

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エンジェル税制とは

新分野開拓や新商品の開発などで多額の投資が必要なベンチャー企業への投資を促進するため、個人の投資家に対して所得税法上の優遇措置としてエンジェル税制制度が設けられています。

名前の由来は、リスクの高いベンチャー企業に投資してくれるような投資家がエンジェルに見えるからだと思います。

 

 所得税法の優遇処置

個人の投資家がベンチャー企業に対し金銭の払込による投資を行った場合、投資した時点と株式を売却した時点の、両方で所得税法上優遇措置を受けることができる制度となっています。

 

投資した年

・投資した年の所得税の優遇措置として、下記の①と②、どちらかを選択して受けることができます。

①金銭で投資した金額(2000円控除後)をその年の総所得金額(1年間の色んな収入の合計と思ってください)から控除できます。ただし総所得金額×40%か1,000万円のいずれか低い方の額が限度額となります。

 ②その年の他の株式の売買益から、ベンチャー企業へ投資した金額の全額を控除できます。投資額の上限はありません。これはおいしい。

 

ただしエンジェル制度の対象となるには、要件が少し複雑です。

対象となるベンチャー企業となるには、

優遇措置①の場合は、創業3年未満の中小企業であることなど。

優遇措置②の場合は、創業10年未満の中小企業であることなど。

 

また、投資する側は、金銭の払込みにより対象となる株式を取得していること(他人から譲渡された株式や現物出資により取得した株式は対象とはなりません。)等の要件があります。 

 

売却した年

・株式を売却し赤字が発生した場合の所得税の優遇措置としてその年の他の株式売却益と相殺でき、相殺しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって株式譲渡益と相殺することができます。

これは上場株式にもある特例なのですが、エンジェル税制の特典ではベンチャー企業が倒産して株式が紙切れになった場合でもその損失を上記のように損失補てんしてくれます。

投資家が一番恐れていることなのですがそれすら救済してくれますので安心してベンチャー企業に投資してくだいという国の方針なのです。

 

 政策の意図

要するに「ベンチャー企業への投資はハイリスクハイリターンなので投資するのは躊躇するけど、税法上の優遇措置があるなら投資してみようか」と投資を躊躇する個人投資家の投資意欲を後押しするのがこの制度の本質です。

国からしてみれば、それによってベンチャー企業が次々成功してくれて国力が上がることを期待しているのです。

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