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建設業の開業

建設業の昨今の傾向としては、太陽光設備建設特需が終わったものの、東京オリンピックまでは良いと中小建設企業にもいくらかの恩恵がある状態です。 ただオリンピック以降の景気については全く目途が立っていません。 それでは、このような状況の中どのように立ち振る舞えば開業して成功できるのでしょうか?

運転資金の調達が鍵

小規模の建設業の場合、物件が完成して引き渡しが完了してから入金されるケースがほとんどです。 労務費や外注費、材料費などの費用が先に発生することになり、売上が入金されるまでの数ヶ月間はどこからか資金調達を行わなればなりません。

手持ちの運転資金が足りない場合は金融機関から融資を受けることになりますが、倒産率の高い建設業に対しては金融機関も融資を渋りがちですので運転資金のやりくりが出来ないケースが発生します。

会社設立トータルサポート鹿児島では、日本政策金融公庫での融資のお手伝いに力を入れておりますので是非ご相談ください。

労務費の取り扱いにご注意を。

この業界は個人事業者(一人親方など)に仕事を外注することが多いです。個人事業者に外注を頼むのも従業員を雇用して仕事を頼むのも、行う仕事は全く同じですが税法上は全く取り扱いが違ってきます。

個人事業者に外注を頼む → 消費税の支払いが含まれるので課税仕入となる。
従業員に給料を支払う → 消費税の支払いは含まれないので課税仕入とならない。

売上5000万以上で原則課税の事業者はこれだけで消費税の支払いが8%違ってきます。

個人事業者への支払なのか給与としての支払なのかの具体的な判断基準は、 人件費か外注費かの判断は、その実態で判断されます。具体的には、①相手が請求書を発行しているか ②相手がちゃんと店舗を構えているか ③相手が複数の元請の仕事をしているか などで判断されます。

いくら経理上、外注費の処理をしたところで、税務署側が認めない場合は、消費税の控除が認められません。 キャバクラなどのキャバ嬢でも同じような事例がありよく税務署と訴訟になっています。

会社設立は建設業許可を見据えて登記してください。

会社設立後は実績を積んで、将来的に建設業許可が欲しいとお考えの方は次のことに気を付けて会社設立登記を行ってください。

  1. 登記時の事業目的に将来取得したい建設業許可に必要な業種を掲載してください。必ずです。
  2. 資本金は多いほど良いです。最低でも500万円以上。

会社を設立する場合は、司法書士に登記をお願いすることになりますが、建設業に詳しくない司法書士にお願いすると重要な2点を入れないで登記してしまう場合がありますので会社設立トータルサポート鹿児島にまずはご相談ください。司法書士とも打ち合わせを行います。

資本金を500万に設定することは大切ですが、逆に1000万円を超えてしまうと初年度から消費税の納税義務が発生しまいますので資本金は500万円~1000万円の間にしてください。

「登記手数料タダ!」「登記手数料〇千円」などと激安をうたう会社設立サイトはこういう親身な相談には乗らず機械的に提出書類を渡されるだけですのでご注意ください。

建設業許可に必要な28業種(2つの一式工事と26の専門工事に分かれます)

  1. 土木一式工事業
  2. 建築一式工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・レンガ工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業

 

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