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整骨院の開業

整骨院の事業は柔道整復師の国家資格が必要な健康保険事業です。開業するには鹿児島県や保健所に開設の届出が必要です。また施設には面積や設備などに色々基準があるため、テナント物件選びのときに注意が必要です。

もみほぐし屋などの整体師などの資格では、健康保険は使えませんが、逆に制約のない自由な経営が出来るメリットがあり簡単に開業することができます。

1.物件選び

整骨院を開業する場合には施設に面積要件などの「構造設備基準」が設けられていますのでよく調べて、その要件を満たす物件を探しましょう。
基準をクリアしないと保健所等から認可がおりないため開業すら出来ません。
前に整骨院を経営していたなどの居抜き物件などはすでにこれらの要件を満たしていますので事業を開始しやすいと思います。

2.設備投資

整骨院(接骨院)のサービス内容として、低周波や赤外線の治療器などの機材が必要となります。
レセコンも必要になります。 その他看板や待合室のイス、テーピングや包帯などの消耗品・備品も必要となります。

3.開業資金

開業資金が足りない場合は金融機関等からの融資をうけることになりますが、開業してすぐ運営が軌道に乗るわけではありません。
軌道に乗る前からも賃料やリース料などの固定費は毎月発生しますので、出来る限り自己資金を用意出来るようにしましょう。
また融資を受ける場合は「必要以上に借りても利息が勿体ない」とギリギリの金額を借りるのではなく余裕をもって多く借りましょう。金融機関はなかなか追加融資というものをしてくれません。

4.運転資金

整骨院等は開業後特に大きな経費が発生するわけでなく売上も現金で回収できますので、運営が軌道に乗れば運転資金に困ることはありません。
しかし、運営が軌道に乗るまでは、売上が無くても毎月の家賃や設備リース料などが発生しますし、健康保険適用の場合は保険診療報酬が入金されるのはよく翌月になりますので開業してからの数ヶ月間分の運転資金は用意しておく必要があります。

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