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会社設立のメリットデメリット

法人化のメリット・デメリット

個人事業主の方にとって、法人化にすべきかどうか、法人化するタイミングについてお悩みの方も多いかと思います。そこで、今回は法人化した場合にどのようなメリット・デメリットが生じるのかをまとめてみました。

法人化のメリット

1.信頼性

個人事業に比べ、法人の方が社会的信頼度は高いと考えられています。
・事業上の取引がしやすくなります。
・融資を受ける場合も、圧倒的に扱われ方が違ってきます。
・社員の採用もしやすい。
・「代表取締役」などの肩書きを名乗れる。

2.節税

・個人事業では経費として認められなかった車両経費、生命保険料等が経費として認められます。
・家族に役員報酬を支払う事で所得税や住民税の税負担を軽くすることができます。また退職時に退職金を支払うことが出来ます。
・年間所得が一定以上の場合、法人税の税率は一定であるので所得税に比べて節税を行えます。
・個人事業ですでに消費税の納税義務がある方は基本会社設立後2年間消費税が免税になりますので2年分丸々消費税が浮きます。

3.事業承継

経営者が死亡した場合、個人事業であればすべての財産が相続の対象となるのに対し、法人の場合、会社の所有財産は相続の対象となりません。個人事業の場合は、事業主が死亡すると金融機関は口座を凍結するため、事業用の資金を引き出すことはできません。しかし、法人の場合であれば、会社名義となるので凍結する心配はいりません。

4.個人資産の保護

借入金の返済ができなくなった場合、個人事業であれば不動産や自動車は個人名義となるため、個人の財産を手放してでも債務を支払う必要があります。これに対し、法人の場合は、事業用の借入金は、個人の財産を手放して支払う義務はありません。

5.決算期を自由に設定出来る。

個人事業の場合決算日は12月31日と決められていますので棚卸等の作業を大晦日にする必要がありますが、法人の場合は決算期を自由に決められます。

6.事業に対する自覚が出来る。

会社設立はそれなりにハードルが高いです。 設立したら早々廃業も出来ませんので、自覚が生まれより仕事に対する情熱が沸きます。

法人化のデメリット

1.会社設立にかかる費用

会社設立には、登録免許税や定款認証等に係る費用が生じるため、12~27万円はかかるとされています。

2.事務負担の増加

会社の財務状態をより詳しくする必要があるため、会計帳簿をつける必要があります。また、年に一度の決算でも申告にはかなりの時間と費用を要します。

3.赤字の場合でも納税する場合がある

法人住民税の均等割は、赤字であっても支払わなければならず、鹿児島県内ですと71,000円かかります。

4.事業の廃止にかかる費用

清算の手続きをご自分でされても最低でも5万円はかかります。

株式会社のメリット・デメリット

株式会社のメリット

1.社会的信頼性が高い

株式会社は、個人事業や合同(有限)会社に比べて信頼性が高いことから、借入額が高くなったり、融資を受けやすくなったりする。

2.資金調達の手段が増える

・株式の発行により、一般の人から資金を調達することができる。 ・社債の発行も可能。

3.法人限定のビジネスに参入できる

介護事業者の指定を受けるには法人でなければならい等、個人事業では許認可がとれないビジネスも始めることができる。

4.税負担の軽減

個人事業では、所得税は超過累進税率で課税されるのに対し、法人税は税率が一定であるため、年間所得が一定以上の場合は法人化した方が節税できる。

5.事業承継が複雑ではない

経営者が死亡した場合、会社の所有財産は相続の対象とはならず、引き続き事業を継続させることが可能となる。

6.個人資産の保護

出資者はその出資の範囲でのみ責任を負うことになるので、個人の財産を手放して支払う義務はありません。

7.人材の確保につながる

他の形態の会社に比べて、信頼性が高く、イメージの良い株式会社で働きたいという人が多い。

8.社会保険に加入できる
9.決算期を選択できる

株式会社のデメリット

1.設立費用が高い(約27万円)
2.役員には任期がある

役員の任期は最大10年まで延ばすことができます。また、役員変更を行わないと、罰則が設けられています。裁判所からの通知なので受け取るとビックリします。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット

1.設立費用が安い

登録免許税が安く、定款認証が必要ないことから、株式会社と比べて、費用が10万円以上安くなる。

2.税法上は株式会社と同じ節税を受けることができる

・家族に給与を支払うことができる。
・一定の要件を満たすと、消費税が2期免除される。
・赤字を9年繰り越すことができる。
・生命保険を経費にできる。

3.決算公告の義務がない

決算公告にかかる約6万円の費用が不要。

4.役員の任期がない

役員変更の手続きが不要。

5.利益や権限の配分を自由に決めることができる

出資の比率は関係なく、自由に決めることができ、経営を自由に行うことができる。

6.事業承継が複雑ではない

経営者が死亡した場合、会社の所有財産は相続の対象とはならず、引き続き事業を継続させることが可能となる。

7.個人資産の保護

出資者はその出資の範囲でのみ責任を負うことになるので、個人の財産を手放して支払う義務はありません。ただし、経営者が連帯保証人となっている場合は当てはまらない場合がある。

合同会社のデメリット

1.社会的信頼性は低い

株式会社と比べて、小規模で決算の公開もないため社会的信頼性は低めである。

2.人材が集まりにくい
3.上場ができない

上場ができるのは株式会社のみである。

4.社長の名称は「代表社員」となる。

一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人のメリット

1.設立要件がやさしい

・事業目的について制限がない
・登記のみでよい
・社員が二人いればよい
・公益性が問われない
・株式会社に比べ、設立時の登録免許税が安い
・官庁の許認可が不要
・設立後も監督官庁がないことから報告書等の書類作成も不要

2.税制上優遇される可能性もある

公益性がなくても、非営利が徹底されていたり、社員の共益的な目的の下、活動していたりする場合は、法人税が非課税になる。

3.銀行口座の開設や不動産登記をすることが法人名義でできる

個人名義での登記や口座の開設は、代表者が代わる際に団体の運営や存続に支障をきたす恐れがあり、法人にすることによってスムーズに活動を再開できる。

4.国や地方自治体との契約に有利

営利法人である株式会社や合同会社よりも非営利法人である一般社団法人の方が契約しやすい。

一般社団法人のデメリット

1.利益の分配はできない

非営利法人であるので利益を社員に分配することはできない。

2.社会的信頼性は低い

認定法人ではなく、NPO法人のように認証もないことから、社会的信頼性は低い。

 

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