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士業法人の開業

士業法人弁護士、税理士、司法書士、行政書士… 近年各士業の法人化が若手を中心に活発に行われています。

それ以前の時代、士業は個人事業でしか運営できませんでしたが、今世紀に入り各界の法律が変わり法人化することが出来るようになりました。

士業法人化のメリット

1. 事務所の継続性

士業は個人に与えられる資格である以上、死亡や高齢化などの理由でいずれ仕事が出来なくなります。
個人事業の宿命かもしれませんが、顧問契約をしている企業や依頼者、そして士業事務所で雇用されている事務職員は、「所長は引退します、他探してください」ではあまりに理不尽な話だと思います。

また,オフィスを借りている場合には,建物賃貸借契約を終了させて事務所を撤収して建物を明け渡さなければなりません。
リース物件もあるでしょう。その解約や返却手続きも大変です。

また資格商売であるため、子供に事業を承継させるという道筋も立てにくく、有資格者の廃業=事務所閉鎖。突然の死亡の場合ある朝いきなり廃業というこの上ない不都合な事態が起こります。

そこで,士業法人を設立して,企業との顧問契約や依頼者との委任契約そして,事務員との雇用契約や家主との賃貸借契約等を法人の名前で行えば,その法人が存続する限り,法人を構成する士業者に移動があったとしても,契約を締結し直すことは不要となり,法律関係の継続性と安定性が保たれます。

2. 主たる事務所の外に従たる事務所開設が可能

一資格一事務所制度です。士業者は一つの事務所しか開設できません。 しかし,士業法人は,その法人の主たる事務所の外に,従たる法律事務所を法人所属の士業者の数だけ開設できます。

3. 賠償能力の強化

社員たる士業者が複数いることは,無限責任を負う社員が複数いることになり業務に関して賠償能力が強化され依頼者保護が厚くなります。

4. 知識の共有 

士業者と言ってもその職域の中でも得意不得意があります。複数の士業者が集うことでそれぞれの弱点を補強できます。逆に得意分野どうしで融合すれば専門事務所を作ることも出来ます。

5. 事業主の福利、節税

個人で事務所を運営していたときは,たとえ職員が社会保険に加入していたとしても事業主である士業者は加入できず、国民健康保険と国民年金しか加入出来ません。

士業法人を設立すれば一従業員の立場になりので社会保険に加入することが出来ます。

節税については、生命保険を経費に出来る、車両のなどの減価償却を全額経費に出来る、基本的に消費税が2期免税になる、事業所得が給与所得になることで個人事業税はなくなる。などがあります。

6. ネームバリュー

〇〇弁護士事務所より、弁護士法人〇〇総合法律事務所の方が見栄えが良いですし、個人士業によっては実名を屋号にしなくてはならないのが法人にすることによって自由な名前を付けることが出来ます。たとえば、鈴木一郎さんは、鈴木一郎税理士事務所としか名乗れませんが、法人化にすれば、みんなの安心税理士法人とか命名できます。

士業法人化のデメリット

1. 会費の増加

個人事務所ですと、業界への会費は一人分です。
ところが,法人を設立した場合も,一個人につき一人分の会費を支払う上に、法人としての会費も支払うことになります。
いわば二重の会費の負担となります。

2. 賠償責任のとばっちり

法人が受けるべき賠償責任は社員士業者全員が無限責任を負うため他の社員士業者がやらかしたミスによる賠償を全く関わりのなかった社員士業者も責任を負うことになります。
先日もある税理士法人が3億円の賠償命令を受けてました。どうするんでしょうね…

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