こんにちは。鹿児島で会社設立の総合的なお手伝いをさせていただいています「会社設立トータルサポート鹿児島」の代表の税理士中村です。
個人事業主として事業の売上が順調に伸びている方ですと、適切なタイミングでの法人化の検討は必須事項です。
当初は個人事業主でいいだろうと思っていたが、思ったより確定申告での税金が大きく、もったいないと思われたこともあるかと思います。しかし、会社を作るにはお金も係るし実際には個人事業と法人とどちらが節税的に有利なのだろうとお考えになる方も多いと思います。
今回は個人事業と法人の違いについて、税金負担の観点からご説明させていただきます。
まず税金というのは事業の利益に対して負担するものになります。ですから売上がいくら大きくても利益が出ていなければ(赤字ならば)税金を支払う必要はありません。
個人事業主として事業を行っている場合は所得税を負担することになります。
一方で、法人化した後には法人の利益に対しては法人税が、社長個人が法人から得た役員報酬については給与所得として社長個人に所得税が加算され、支出した役員報酬は法人の経費となります。
このように法人では個人と違い、経費として扱える幅が大きくなるため、法人化をすることにより節税対策の幅が広がります。
例えば生命保険料などについて、個人事業主ですと事業経費にはできませんが法人ですと保険の種類などによって割合は変わりますが、会社の経費として処理することが可能です。
所得税や法人税などの事業所得に対しての税金とは別に、事業主として年間の売上が1,000万円を超えますと、その翌々年度から消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者となると、一年間の支払った消費税と受け取った消費税の差額について消費税の申告を行い、消費税を受け取りすぎていたら差額を支払い、支払い過ぎていたら還付を受けることになります。
法人化を行うことにより人格が変わるため、設立から二年間は消費税の免税事業者となることが可能です。
ただし、法人設立時の資本金の額が1,000万円以上の場合や、特定期間の売上や給与が基準額を超える場合は初年度や2年目から消費税の課税事業者になることもございます。
今回は個人事業主と法人との税金負担についてご説明いたしました。
法人化を行うことによるメリットは個別の状況に応じて検討することが大切ですので、
気になる事項などございましたらお気軽にご連絡ください。