鹿児島市の場合でいいますと住民税は、鹿児島県民税と鹿児島市民税の総称です。鹿児島県や鹿児島市が行政サービスを行う際に必要な経費として、その年の1月1日現在の住所地の各住民が、その前年の収入に応じて負担する税金を言います。
住民税のいう住民とは、個人はもちろんですが、会社などの法人も含まれます。ここでは、個人の住民税の仕組みについて取り上げます。
住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
普通徴収とは、自営業者などが年4回に分けて個人で納める方法です。毎年5月頃に1年分の納付書が送られて来ます。
特別徴収は、給与から源泉徴収(天引き)されて納税する方法です。したがって、会社を設立して自分の役員報酬や従業員の給与計算事務を行う場合は特別徴収のルールをよく理解しておく必要があります。
特別徴収事務の流れ
1 毎年1月31日までに、社員ひとりひとりについてその住所地の市町村へ「給与支払報告書」を提出する。役員、従業員とも鹿児島市在住者のみなら鹿児島市役所のみ。
2 市役所は、提出された「給与支払報告書」をもとに、毎年6月から翌年5月までの住民税を社員の給与から控除する住民税額を計算し、会社に通知書を送付する。
3 会社は、送付された通知書をもとに、毎年6月から翌年5月までの住民税を社員の給与から控除する
4 源泉控除(天引き)した住民税の納付義務は会社が負うことになり、支払い月の翌月10日までに金融機関を通じて鹿児島市役所へ納付する
なお、特別徴収している社員が中途で退職するような場合には、給与天引きできませんので、残額を「普通徴収」として本人から徴収してもらうか、退職時に残りの住民税を1回でまとめて徴収する「一括徴収」とするかを、本人と相談の上、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を鹿児島市へ提出しなければなりません。ただし、退職日が1月1日から4月30日の間の場合、原則として一括徴収となります。