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労働保険のしくみ

こんにちわ会社設立トータルサポート鹿児島、所長の中村です。

今回は労働保険のしくみについて説明したいと思います。

会社を設立し、従業員を雇用するようになると労働保険に加入し納付する義務が発生いたします。

 「労働保険」とは、労災保険雇用保険の総称です。保険給付は、2つの保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収などについては、労働保険として原則的に一体として取り扱われています。

 

労災保険とは

 労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」といいます。これは、労働者が、業務上または通勤によって負傷をしたり、病気にかかったとき、あるいは死亡したときに、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 労災保険の保険料は、事業主が全額負担となっています。

 労災保険の主な保険給付として、療養給付・休業給付・傷病給付・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭給付・二時健康診断給付があげられます。

 

雇用保険とは

 雇用保険とは、労働者が失業したとき、雇用の継続が困難となる事由が生じたときに、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。

 雇用保険というと、失業した場合に生活補填という意味合いで支給される、いわゆる「失業手当」というイメージが強いと思います。しかし、現在は、高齢者や育児・介護が必要となれば雇用継続給付を受けることができ、また自己研鑽のために、教育訓練を受講する際には教育訓練給付を受けられるなど、在職者に対する保険給付も増えています。

 雇用保険の種類として、さまざまなものがあります。失業等給付として、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4つがあります。また、そのほかの事業として、雇用安定事業、能力開発事業というような主に労働者の失業予防や能力の開発などを目的とした事業も行っています。

 雇用保険の保険料は、失業等給付事業についての保険料は事業主と被保険者の折半となっており、雇用保険事業についての保険料は事業主の全額負担となっています。また、雇用保険の保険料率は、業種によって3つに分けられています。

 

なお鹿児島市の場合、労働保険の管轄は鶴丸高校前の鹿児島労働基準監督署になります。

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