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年末調整とは?③ 事務手続き

こんにちわ。会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。 

今回は年末調整の事務手続をみていきましょう。

 

年末調整に必要な申告書の配布と回収

 毎年11月に入れば年末調整を行う社員に、各種申告書を配布して必要事項を記入してもらい、速やかに回収します。その際、記入漏れ、記入不備、添付書類の有無などを確認します。

期日を指定しないとダラダラ未回収になるので気を付けましょう。

 

源泉徴収簿への記入

各種申告書に基づいて金額を源泉徴収簿に記入し、1年間の給与・賞与の総額、源泉徴収税額、社会保険料の額などを把握します。

 

給与所得控除後の給与などの金額の計算

サラリーマン・OLにも経費が認められており、それを課税対象から除くことができます。これを「給与所得控除」といいます。

「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を用いて、給与所得控除後の金額を算出します。

 

各種控除額の控除

回収した各種申告書をもとに、その人が受けられる各種控除を把握し、給与所得控除後の給与の金額からさらに控除を行います。この控除された後の金額を「課税給与所得金額」といいます。

 

年税額の計算

「課税給与所得金額」を「所得税額の速算表」の税率等を用いて、1年間の税額を算出します。

 

税額控除

住宅ローンを支払っている一定の人などについては、住宅借入金など特別控除を年税額から控除して「差引年税額」を算出します。

 

過不足の清算

確定した年税額と、すでに源泉徴収した税額との過不足清算を行います。徴収済みの税額が年税額より不足していれば「徴収」、過納であれば「還付」となります。この不足額や還付額を社員さんから徴収し又は還付いたします。

 

給与支払報告書の提出

上記の一連の年末調整の結果である源泉徴収票を1月31日までに社員の住所の市町村に報告いたします。鹿児島市内の会社ですとほとんどが鹿児島市ですが、川辺や姶良などから通勤される社員がいる場合にはお気を付けください。この結果の金額を基礎に翌年度の住民税の額が決定されます。

 

 

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