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年末調整とは?② その対象について

 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。

 

年末調整の対象となる人

  1. 一年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する人

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期から見て、本年中に再就職ができないと見込まれる人

・12月分の給与の支払いを受けた後に退職した人

・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の支払いが103万円以下である人

  1. 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者(国内に1年以上住所を有しない人)となった人

 

◆年末調整の対象とならない人

    1. その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
    2. 災害により被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
    3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、ほかの給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
    4. 年末調整を行う時までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
    5. 年の中途で退職した人(「年末調整の対象となる人」で挙げられている③を除く)
    6. 非居住者
    7. 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など。

年末調整を行う時期

 原則として、その年の最後の給与支給日に年末調整を行います。

 または、12月に賞与が支給され、その後、給与を支給する場合は、その賞与を支払う際に、後で支払う      給与の見込み額を加えて年末調整を行うことも可能となっています。

 

 12月以外で年末調整を行う場合として

 ○退職時に年末調整を行う場合

 ○非居住者となったときに年末調整を行う場合

 があります。

 

鹿児島で会社設立支援を行っている「会社設立トータルサポート鹿児島」のブログでした。

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