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社員採用時の労働条件の明示

こんにちわ、鹿児島市で会社設立支援を行っています会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。

社員を新しく採用するに際しては、様々なルールがあります。

特に労働基準法では、労働者の労働条件がきちんと担保されるように、いくつか帳簿類の作成が必要とされています。

 

「労働条件通知書」の作成

会社が社員を採用するときは、賃金・労働時間などの労働条件を書面などで明示しなければなりません。労働条件は、会社が一方的に明示するものですが、採用者の了解が得られたことを明確にする意味でも、署名・捺印をもらって「労働契約書」という形をとるほうがよいでしょう。

明示すべき事項は、以下の通りです。

1 労働契約の期間

2 就業の場所・従事すべき業務

3 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び労働者を2組以上に分け  て就業させる場合における就業時転換に関する事項

4 賃金の決定、計算、支払いの方法および賃金の締め切り、支払いの時期

5 退職に関する事項

 

「労働者名簿」の作成

 使用者は、事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日雇いの者を除く)について作成し、氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。単に住所録のような名簿ではなく、記入すべき事項は決まっているので注意が必要です。

 

賃金台帳」の作成

 使用者は、事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項について賃金を支払う都度、遅滞なく記入しなければなりません。給与計算の基本となるものなので、しっかり作成しましょう。

 

これらの書類を作成していませんと、辞めた社員との労働紛争になった場合に非常に不利な状況となりますので極力作成いたしましょう。

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