こんにちは。会社設立トータルサポート鹿児島の税理士の中村です。
起業して会社を設立する時に、最初に考えるのが会社名(商号)でしょう。
会社名を決めないことには会社設立はできませんので、早く決めなければなりません。かといって、これから長く使うことになるので安易に決めることもできず、頭を悩ませることになってしまいます。
今回は、その会社名を決めるときに注意しなければならないことなどを説明します。
会社名の重要性
会社名はその企業の顔であり、イメージや雰囲気を作り出す重要な要素です。
企業の理念や独自のカラーを会社名に投影させることで、多くの人にその企業のイメージを植え付けることができます。
また、会社名はブランディングという要素においても非常に重要なものです。
同じ商品やサービスでも、それを取り扱う企業やメーカーが違えば値段が違う、ということが起こりえます。これはいわゆるブランドの力で、その企業の収益力の源となります。
「ブランド=高級」と考えがちですが、それだけには限りません。安さや機能性、独創性など、様々な要素がブランドの対象となります。
これらのブランドイメージを生み出している根本にあるのは、やはりネーミングであり、企業のイメージを作り出す会社名は非常に重要になってくるのです。
法律上や手続き上でいえば、登記した会社名を設立後に変更することは可能です。しかし、せっかく認知され、親しみを持ってもらっているにもかかわらず、また一からブランドを確立しなければならないので、特に一般消費者相手のビジネスではマイナスになってしまいます。
また、実際の手続きとしても、登記や定款はもちろん法人口座の口座名の変更、行政機関や取引先への連絡など、事務手続きも発生することになるでしょう。
このような点から、会社名はあらかじめ慎重に決定しておくことが大切です。
ここまでは企業イメージやブランドという消費者目線での話をさせていただきましたが、もちろん、創業者である社長が好きになれるかどうかもまた、大切なポイントです。
自分が作った会社に、思い入れや愛着を持てるような会社名が理想です。
命名の基本ルール
使用できる文字や符号
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字(0,1,2,3,…)
・一定の符号「&(アンパサンド)」「‘(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「‐(ハイフン)」
「.(ピリオド)」「・(中点)」
※符号の使用は字句を区切る際に限り、商号の先頭や末尾に使用することは原則不可です。
名前の前後どちらかに「株式会社」「合同会社」の文字を入れる
株式会社であるならば、必ず「株式会社」という文字(合同会社の場合は「合同会社」)を名前の前後どちらかに入れなければなりません。前株、後株どちらにするかは、言葉にした時にどちらの方が言いやすいか、どちらが良く見えるかで決める方が多いです。
日本では、昔から続く歴史のある会社は後株が多く、比較的新しい会社では前株が多い傾向があります。
同一の住所に同じ会社名(商号)は使用できない
実際にはめったにないことですが、バーチャルオフィスなど多くの会社が同一の住所を利用するケースでは、同一の会社名がすでにないか、チェックしておく必要があります。
類似商号は避ける
「ソニー株式会社」や「楽天株式会社」という会社名で登記することは、住所さえ違えば可能です。ただし、相手先の企業から不正競争防止法により訴えられる可能性があります。
誰が聞いても知っているような有名企業を連想させるような社名は避けるようにしましょう。
有名企業でない場合は、事業内容が大幅に違う時はそう問題はありませんが、それでも避けた方が望ましいです。
インターネットで検索する際、同じ名前の会社が存在すると混同してしまうだけでなく、キーワードが被ってしまうために検索の下位に埋没してしまいます。企業の名前はできる限り多くの人の目に触れて欲しいため、この点からも同一の会社名は避けた方が良いと言えます。
インターネットに関連しては、ドメインについても注意が必要です。
ドメインとは、ホームページなどを作った際に使用するアドレス(URL)のことです。ドメインは好きな英数字の文字列で構成することができますが、すでに利用されている文字列は使えません。一般的には、会社名に関連したドメインを取得することが多いため、会社名にまつわるドメインが取得できるか事前にチェックしておきましょう。
ほかにも、登記はできても商号を使うことができない場合があります。代表的なのは、商標としてすでに登録されてしまっているケースです。
商標とは、自社の商品やサービスを他社のそれと区別するために設けるもので、出所や品質保証などの点において非常に重要な要素になります。
商号と商標は全くの別物なので、登記できたことに安心して商品名やサービス名に利用したところ、すでに他で商標登録されておりトラブルになることもあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、商号確認と合わせて商標登録の有無も事前に確認しておくと良いでしょう。
逆に、自社の商品やサービスのブランド価値や品質を守るために同一の名称が利用されてしまっては困るといった場合には、商標登録を検討しましょう。