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社長(代表取締役、代表社員等)の社会保険、労働保険関係

こんにちわ、会社設立トータルサポート鹿児島の税理士の中村です。

 個人事業の場合、常時使用する従業員が5人未満の事業所や、農林水産業や飲食業のように任意適用事業とされている業種であれば、社会保険の加入義務はありませんでした。

 しかし、たとえ一人で会社を設立したとしても、法人になると社会保険の強制適用事業所ということになり、社会保険に加入する義務が発生します。

 …とはいえ、加入義務はありながら実際には未加入、という事業所も巷に散見するところです。未加入事業所に対する取り締まりがそう厳しくはない現況とはいえ、追徴金や罰金、懲役までの罰則規定はありますし、求人が出せない、良い人材があつまらない、使えるはずの補助金や助成金がもらえない等、相応のリスクがあります。

さらに、超高齢化という社会情勢の渦中にあって、今後取り締まりが強化されることも十分に想定されます。設立当初の会社にとって社会保険料の負担は小さくありませんが、なによりも設立企業の永続的な発展と存続を想定して慎重な判断をしていただきたいと思います。

 ところで、労災保険・雇用保険を合わせて労働保険と称しますが、基本的に、「労働者」「被雇用者」を被保険者とする保険ですので、事業主や社長は「適用除外者」、つまり入れません。

 労災保険に限っていえば、一定数以下の労働者を雇用する事業主、法人代表者の方が労災保険に加入する方法はあります。(労働者災害補償保険の特別加入制度)

 また、「兼務役員」(役員の中で、使用人としての地位も有している者)として認められれば雇用保険・労災保険のいずれにも加入することもできます。

 しかし、社長・専務・常務などはまず兼務役員にはなれませんので、やっぱり一人で企業された方が雇用保険に加入する方法はありません

 

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