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会社設立と消費税の納税義務

こんにちわ。鹿児島市荒田の税理士中村です。

今回は消費税に関する届出書について書きたいと思います。

消費税に関する届出書はいろいろあります。

 

「会社設立してから2年間は消費税免税でしょ?」と言われる方もいるでしょう。

会社設立時には無縁と思われがちですがケースによっては開業1年目又は2年目から消費税が関係してきます。

今回は「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」について書きたいと思います。

名前が似ててとても紛らわしいのですが、これらは全く違うものになります。

「消費税課税事業者届出書」

 消費税を納めなくてはならない課税事業者と、納める義務を免除される免税事業者を判別するにはその事業者の前々事業年度、つまり、一昨年の売上高を見ます。この前々事業年度のことを「基準期間」といいます。「基準期間」の課税売上高が1,000万円以上あると、課税事業者として消費税を納付しなくてはなりません。

 ちなみに会社設立して二年間は消費税免税、というのは、この基準期間がないというところからきています。

 個人から起業したとして二年間は免税、設立第三期の売上高が900万円、設立第四期に売り上げが1,000万円を突破したとします。この場合、第六期から課税事業者になるわけですが、このときに提出しなければならないのが、「消費税課税事業者届出書」になります。つまり、「わたし、今度から免税事業者じゃなくなりました!」と税務署に宣言するための書類です。はっきりいって、何を得するものでもなく、税務署からみても一目瞭然だと思うのでその必要性については「うーん・・・」なんですが、スルーしていると税務署から電話がかかってきたりします。

ただし資本金が1000万円超、つまり資本金が10,000,001円以上の場合は売上高に関わらず消費税の納税義務があります

「そんな多い資本金ということは大企業並みですよ。消費税免除とかしませんよ」というわけです。

 

 「消費税課税事業者選択届出書」

こちらはちょっと重要です。これは免税事業者があえて課税事業者になりたい時に提出するものです。ビル建設などの大きな設備投資を予定しているなど、消費税の還付があるような場合でも免税事業者のままですとその還付が受けられないので、この書類を提出するケースがあります。

 適用する事業年度の開始日より前に提出する必要があるので、申告と同時の提出では翌期からの適用には間に合わないという点と、一度提出してしまうと最低2年間は継続適用しなければならない点に注意して下さい。

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