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会社設立した時の経費のメリット①

個人事業ではアウト、もしくはグレーゾーンとされていた経費でも法人成りして会社設立した場合は経費として認められるものがいろいろあります。

個人事業の場合は、事業の経費と個人生活費が混在します。

混在する支出を「なんでもあり」で経費としてしまうのを防止するために経費の線引きが厳しいのです。

法人成りして会社組織になりますと、あくまで社長個人は会社に経営を委託されているだけの立場ですので、個人と会社の厳格な境が出来て「会社として支払う」経費はある程度認められるようになります。

こういった経費でその恩恵が大きいものをご紹介いたします。

 

1.居住用住宅の家賃を社宅扱いにして会社の経費として支払う。

個人事業者の居住用住宅の家賃は絶対に経費では落とせません。完全なプライベートな支出だからです。

ところが会社の場合は、会社が大家さんと契約し、それを社宅として役員に住まわせれば福利厚生的な意味合いで経費として落とせるのです。

ただし役員からは50パーセント程度の賃料を徴収しなくてはいけません。

例えば鹿児島市城西で14万円の4LDKを借りた場合、個人事業者の場合は経費0円ですが、会社ですとその約半分7万円を経費として計上できるのです。年間84万円も経費が作れちゃうのです。

ただし過度に豪華な居宅は無理です。社宅として常識的な金額に限ります。

 

2.社内規定を作って経費を増やす。

社内規定は一種のその会社の法律です。その会社の法律に記載されていることを税務署はそうそう否認できません。

例えば旅費規程。出張手当の支給を記載すればよいのです。

代表取締役なら2万、平取締役なら1万、従業員なら5000円といった具合に記載しておけば出張の都度経費を作れますし、出張手当というのは個人の税金も非課税収入なので一石二鳥の効果があります。

わたくし税理士中村一光も個人事業主ですので出張手当という概念がありません。月に2~3回は出張があるのでとても勿体ないです。いつか税理士法人きしゃば会計にしたときは絶対旅費規程を作りたいとおもいます(笑)

そのほかに福利厚生規定で慶弔規定など整備して、見舞金、弔慰金、結婚祝い、出産祝いなど遠慮なく経費にすることが可能となります。

まあ元々福利厚生で落とせる経費ではありますが…

ベビーシッター補助など規定するのもよいでしょう。子育て中の女性が多い職場などは良いかもしれません、女性の社会進出や子育て支援を国が後押ししている現実もあり税務署もなかなか否認できないと考えます。

 

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