こんにちわ、会社設立トータルサポート鹿児島の中村です。
前回にひきつづき会社設立したときの経費のメリットについて書きたいと思います。
3.車の経費を全額経費にできる。
車の経費について、個人事業者の場合、配達用トラックなどは当然全額経費にできますが、乗用車の場合はそうはいきません。
乗用車の場合は、事業用に使用している部分と仕事以外のプライベートで使用している部分を合理的に分けて、事業用部分のみしか経費にできません。
仮に乗用車の年間減価償却額が50万円、ガソリン代や自動車保険、車検代などが年間30万円かかれば、車両経費は80万円です。
これを事業用とプライベート用で半々だった場合は40万円しか車両経費として計上できないのです。
これが法人になると事情が違ってまいります。
法人の場合は法人所有の車両になりますので、減価償却費は全額経費で計上しますし、ガソリン代などの経費も全額経費で落とせます。これは法人税の規定上、家事費按分という概念がないためです。よほど嗜好色の強い車種で個人的に独占して使用していない限り税務署も否認することはありません。
4.生命保険を経費に出来る。
個人事業主の場合、生命保険料は一切経費として認められません。事業と関係ない経費だからです。所得控除で生命保険料控除として最高12万円を控除してもらえるだけです。
ところが法人になりますと事情が変わってきます。あくまで法人が契約者で被保険者が代表取締役、受取人は法人であるため、法人の経費にすることが出来ます。
自分にもしものことがあって後継者が会社が軌道に乗せるためまでのつなぎ資金の原資のため、死亡保険金をそのまま死亡退職金として受け取るためにも法人で生命保険に加入するのは有用な手段であります。
また積み立て式の保険の場合、解約金をそのまま役員退職金に回すことも可能となります。
法人が生命保険に加入するのはとてもおすすめです。税理士会そのものが大同生命と提携して顧問先に勧めているほどです。
ただ気をつけないといけないのは、掛捨て保険なら全額経費になるのですが、定期保険ならその半分程度しか経費に出来ません。終身保険に関してはまったく経費にすることは出来ません。
5.役員の退職金を経費に出来る。
個人事業の場合、自分の退職金や専従者の退職金を経費として考える概念がありません。それにたいして、法人の場合は、代表取締役というのはあくまで法人に経営を委託された一個人でしかありませんので、退職時には当然退職金をもらう権利もあり、常識的な金額ならば経費として認められます。
よく4で積み立て保険積立金や、「経営セーフティー共済」「小規模企業共済」など経費として落とせる積み立てを行い、退職時に解約して役員退職金に充てたりいたします。