こんにちわ。会社設立トータルサポート鹿児島の代表中村です。
会社を興して従業員を雇い入れるようになると当然給与、賃金の支払いが発生いたします。
給与賃金を支払う際、労働基準法(24条)でルールが定められています。これを「賃金支払いの5原則」といいます。
①通貨払いの原則
賃金は通貨(日本円)で支払わなければなりません。したがって、外国通貨や小切手、会社の商品などの現物で支払うことはできません。
ただし、例外として、労働組合と締結する労働協約に定めた場合には、現物で支払うことができ、また退職金に限っては労働者の同意を得た場合、小切手や郵便為替で支払うことができます。
例外
- 労働協約に定められた通勤手当、住宅貸与などの現物給付
- 銀行振込、証券総合口座振込(労働者の同意が必要)
- 退職金の銀行振出小切手、郵便為替などによる支払い
②直接払いの原則
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。たとえ、労働者の親権者や法定代理人等であったとしても支払うことはできません。ただし、労働者の使者(配偶者や子)に対しては支払うことができ、また、労働者の同意を得た場合には金融機関への振り込みもできます。
例外
- 使者たる家族への支払い
- 派遣先の使用者を通じての支払い
③全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。貸付金や違約金などと相殺することは認められません。ただし、法令に別段の定めがある所得税、住民税、社会保険料や労使協定を締結した場合の労働組合費、社宅の使用料などは賃金から控除することができます。
例外
- 法令により定められた所得税、住民税、社会保険料の控除
- 労使の書面協定による組合費、互助会費など
④毎月、1回以上払いの原則
毎月初日から、月末までの間に、少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。年俸制を採用している場合であっても、毎月1回以上の支払いは必要です。
⑤一定期日払いの原則
一定期日とは「毎月25日」「毎月月末」というように支払期日を特定することです。ただし、「25日から月末」のように期日が特定できない場合や、「毎月第2金曜日」のように月に7日間の期間内で変動するような期日の設定は認められません。
④⑤の例外
- 臨時に支払われる賃金(退職金、賞与、結婚祝いなど)
- 1か月を超えて支払われる勤続手当、精勤手当など