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社会保険料の徴収から納付の流れ

こんにちわ。会社設立トータルサポート鹿児島の代表中村です。

前回は社会保険の加入義務について解説いたしましたが、今回はその続きとして社会保険料の徴収から納付の流れの仕組みについて解説したいと思います。

 

社会保険料の源泉控除のしかた

 社会保険料は、被保険者資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について、月を単位にお給料から源泉控除(天引き)されます。

 入社日が、月末であったとしてもその分の保険料を徴収することになります。一方、月の途中で資格喪失した場合、その月の分の保険料は控除されないという仕組みになっています。

 なお、資格喪失日は退職した日の翌日となることに注意が必要です。たとえば、5月31日に退職した場合、翌日の6月1日が資格喪失日となるので、5月分の保険料は発生することになります。

このあたりはテクニックが必要ですので入社日や退職日の届出はよく考慮して行ってください。ちなみに鹿児島市の場合は鹿児島北年金事務所と、鹿児島南年金事務所の2つありますので事業所がどちらの管轄か調べてから出向いてください。

 保険料は、前月分を当月末日に納付することが原則ですが、このように被保険者が月末に退職したような場合は、2ヶ月分をまとめてその月分の給与から控除することもできます。ちなみに、同じ月に資格取得日と喪失日がある、いわゆる「同月得喪」の場合は、1ヶ月分の保険料を徴収することになっています。(厚生保険は例外あり)

 また、育児休業などの開始日の属する月から、育児休業等終了日の翌日の属する月の前日までは、保険料が免除されるという仕組みになっています。

 

社会保険料の納付方法

 社会保険料の納付期限は翌月末日です。当月分の保険料を納付する場合、翌月下旬頃に年金事務所や健康保険組合などから送付されてくる「保険料納入告知書」によりその月の月末までに納付することになります。

 納付方法は、郵便局や金融機関、コンビニエンスストアを経由して納めることができますが、一般的に事務所の取引金融機関の預金口座から自動的に支払われる口座振替によって納めます。納付遅延などを防ぐためにも、自動的に支払われる口座振替の手続きをおすすめします。引き落としは営業日のみになっていますので、月末日が土日祝である場合は、翌営業日になります。

 

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