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会社を設立すれば最低でも社長(役員)の給与の支払いが発生いたします。
毎月の給与の支払いの際に「源泉徴収税額表」(鹿児島市なら鹿児島税務署から配布されています。ない場合は国税庁のHPからダウンロード出来ます)を参考に、所得税の源泉徴収をすることになっています。
しかし、毎月源泉徴収をした税額の1年間(毎月×12回分)の合計額は、本来その年に納めなければならない税額(年税額)と一致しません。
一致しない理由は、社員一人一人によって異なりますが、その主な理由としてあげられるのは、以下のとおりです。
- 源泉徴収税額表では、1年間を通して、毎月の給与の額に変動がないものと仮定して税額が決められていますが、実際には年の中途で給与の額に変動があること
- 源泉徴収税額表は、年間で給与の5ヶ月分に相当する賞与が支払われるとして作成されていること
- 年の中途で、扶養親族等に異動があっても、その移動後の月の支払い分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正するようにされていないこと
- 配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは、年末調整の際に控除することとされていること
このような理由で、源泉徴収税額の合計額と年税額は一致しません。その差額を精算するために、1年間の給与総額が確定する年末に改めて、その年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求めて、その差額を「徴収」または、「還付」することが必要になります。
この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいるのです。
日本独自の制度で、アメリカなどはサラリーマンでも自分で確定申告をしなくてはなりません。
会社員にとっては、煩わしい確定申告などの手間が省けて便利ですが、給与計算事務の担当者にとっては、社員一人一人について間違いのないように事務をこなしていかなければならないので、この手続きは責任も重く、またこの時期の事務担当者は多忙を極めることになります。
簡単に年末調整についてまとめると、まず毎月、給与から天引きされる所得税は、源泉徴収税額表にもとづいた「仮」の税額であり、年末に、年間の給与・賞与収入で計算し、12月31日時点の扶養親族等の数で計算して年末調整でしか受けられない所得控除を適用します。そこで、算出された年税額と、一年間仮で徴収した徴収済税額を比較し、過不足の清算を行うという流れです。