トップページ > 新着情報 > 賞与の考え方

賞与の考え方

こんにちわ。会社設立トータルサポート鹿児島の税理士の中村です。

 

会社を興して軌道に乗ると従業員さんを雇用するようになりますよね。

そうすると賞与をしはらわなければいけなくなります。

小さい会社ですとこの賞与が結構資金繰りに影響してくるので頭が痛いところです。

そもそも「賞与」とは、労働者に対して支払う一時金のことで、労働基準法では賃金に含まれます。その呼び方は、ボーナス期末手当報奨金など各会社によって異なります。

 賞与の支払時期は、夏と冬の年二回支払われるケースが多いですが、業績が特に良好だった場合、決算期に決算賞与が支払われることもあります。

決算賞与は、通常の賞与と同じく損金にできるので、予想外に利益が上がったときに決算前に急いで節税対策をするという場合もあります。

  賞与の理由付けとしては、会社の「利益を社員へ還元」するものとする説、会社の「貢献に対する報酬」とする説、「生活給の一部」とする説などがありますが、労働行政が発している解釈例規によれば、「賞与とは、定期または随時に原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう」と通達されています。支給基準や支給要件については確たる定義はなく、何を持って支給するかは会社の裁量に委ねられているということになります。

 つまり、賞与を何のために支払うのか、金額の算出方法や支払う時期、どういう方法で支払うのか、支給の対象はどうなっているのか、また、そもそも賞与を支払う必要はあるのかなどについては、会社の決定に委ねられているため、もし支払うのであれば就業規則や賃金規定などに明示してルール化することが必要になります。

 

 ただし、「賞与は、6月および12月の年2回支給する」とだけ規定してしまうと、会社の業績がどんなに悪化しても毎年2回は必ず支給する義務が生じてしまいます。そこで、「ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期、または支給しないことがある」との但し書きを付記して、そのリスクを回避しておくべきでしょう。

 また、支給日在籍要件もあわせて規定しておけば、退職者に対する賞与の支払い義務も免責できるので留意したいポイントとなります。

 

トップへ戻る

料金表

はじめて税理士と付き合う方へ

創業融資支援サポート