こんにちわ、会社設立トータルサポートの代表、税理士の中村です。
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
会社を設立し、軌道にのりアルバイト等を雇用しそれらの方々を正社員に昇格させる場合などうってつけの助成金制度であります。
例えば、有期契約労働者や短時間労働者(パートやアルバイト)を正社員に転換する制度を就業規則に規定し、実際に対象者が正社員化されると、下記のような助成金が会社に支給されます。
有期契約労働者・パートアルバイト ➡ 正社員
1人当たり57万円
有期契約労働者・パートアルバイト ➡ 無期雇用に転換
1人当たり28.5万円
無期雇用 ➡ 正社員
1人当たり28.5万円
もし、パートアルバイト3人を正社員に登用した場合で一定の要件を満たすと、
57万円×3人=171万円の助成金がもらえることになります。
更に生産性要件に該当すると、助成金がアップされます。
助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成額の割増が行われます。
1助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が『その3年前に比べて6%以上伸びていること』又は『その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)』が要件となっております。
※この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
2「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課) ÷ 雇用保険被保険者数
なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させてないことが必要です。
上記生産性要件に該当する場合、助成金の金額は次のようになります。
有期契約労働者・パートアルバイト ➡ 正社員
1人当たり72万円
有期契約労働者・パートアルバイト ➡ 無期雇用に転換
1人当たり36万円
無期雇用 ➡ 正社員
1人当たり36万円
詳しくは鹿児島労働局職業対策課にお問い合わせください。 電話:090-219-5101