こんにちは、鹿児島市で会社設立支援を行っています会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。
平成30年4月以降より「キャリアアップ助成金」の内容が大きく変わりました。
8コースの中から特に取り組みやすい「正社員化コース」についてご紹介します。
改正内容
・支給申請上限人数を20人に拡充(今までは15人)
・支給要件の追加
- 正規雇用等に変換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金総額※を比較して、5%以上増額していること。ただし、諸手当のうち、通勤手当・時間外労働手当(固定残業代を含む)および歩合給などは除きます。
- ※賞与や諸手当を含む総額
- 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること
キャリアアップ助成金 正社員化コースとは
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する目的のもと、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した事業主に対して助成金が支給されます
支給額
- 有期→正規 :1人あたり57万円 <72万円> (42万7500円 <54万円>)
- 有期→無期 :1人あたり28万5000円 <36万円> (21万3750円 <27万円>)
- 無期→正規 :1人あたり28万5000円 <36万円> (21万3750円 <27万円>)
※この①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※< >内は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額です
※その他条件によって加算される場合があります
※正社員等には、勤務地域限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員も含みます
対象となる労働者
基本的には、下記の①~④のいずれかに当たり、また⑤の要件に該当する労働者が対象となります。
- 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6カ月以上の有期契約労働者
- 支給対象事業主に雇用される期間が6カ月以上の無期雇用労働者
- 同一の業務について6カ月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所、その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者
- 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
- 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主に雇用されていた期間が3年以下に限ること(正社員、無期雇用社員いずれの転換にも適用されます)
※その他に細かな要件があります。
支給要件
下記のA・Bの要件を両方とも満たす必要があります。
A転換または直接雇用した対象労働者に対し、正社員、無期雇用労働者としての賃金を6カ月分支給すること
B正社員等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金※を比較して5%以上増額していること
※賞与や諸手当(通勤手当、時間外手当、休日手当、歩合給などは除く)を含む賃金の総額のことを指します。賞与額のみの増額であったとしても前後6カ月間の賃金の総額を比較した際に5%以上の増額が認められれば対象となります。
このように平成30年4月1日から変更され、キャリアアップ助成金は以前よりハードルが上がりました。しかし、この助成金は非正規雇用労働者を正社員等へ転換することで支給される唯一の助成金です。うまく活用してみてはいかがでしょうか。