トップページ > 新着情報 > 領収書の常識(発行について)

領収書の常識(発行について)

鹿児島市で会社設立の支援しています、会社設立トータルサポート鹿児島のブログです。

 

 株式会社にしろ合同会社にしろ会社を設立すると、これまで以上にお金の出入りが増え、取り扱う金額も大きなものになってくると思います。

日頃何気なく受け取っている領収書やレシートですが、税務上これは経費の根拠を示す重要な「書類」です。領収書のルールをしっかり理解していなければ、「ん?この人大丈夫かな…」と、取引先の方も不安感を与えることになってしまうかもしれません。今回はいまさら聞けない「領収書の常識」を確認しておきたいと思います。

  1.  5万円以上の領収書には収入印紙を貼って割り印(消印)を押さなくてはなりません。 5万円以上                  100万円以下のもの                    200円200万円を超え        300万円以下のもの             600円500万円を超え        1,000万円以下のもの       2,000円
  2. 300万円を超え        500万円以下のもの                    1,000円
  3. 100万円を超え        200万円以下のもの             400円
  4. 5万円未満                  非課税
  5. 「売上代金以外の受取書」ですと5万円以上のものに200円の印紙でよいのですが、「売上代金の受取書」の場合、以下のように額面に応じて印紙の金額が決められています。

  ちなみに10億円の領収書には20万円の収入印紙(10万円×2)が必要になります。(汗…) 収入印紙、れっきとした税金ですので、「うっかり貼り忘れ」を指摘されると、「脱税」ということになり、10億円の領収書の場合60万円の過怠税を徴収されます。さらに、消印を忘れただけの場合でも最初に貼った印紙と同額の過怠税を課される場合があります。

 

② 額面は消費税額を別に記載しておくことがおすすめです。

例えば税抜き49,000円の領収書をつくるとします。消費税額は49,000×8%=3,920円ですが、これを

「税込52,920円」や、「¥52,920-(消費税等含む)」としてしまうと、200円の印紙を貼らなくてはなりません。しかし、

「商品代金¥49,000- 消費税等¥3,920- 計¥52,920-」のように内訳の金額を具体的に記載しておくことで、この領収書は記載金額5万円以下の非課税文書になり、印紙が不要になります。

✖「¥52,920- (消費税等を含む)」

〇「¥52,920-」(消費税等¥3,920-を含む)

 どちらでも一緒じゃないか!としか思えませんが、一目で見てわかるように「消費税等の額が区分記載されていること」が、領収書の記載金額から消費税の分を差し引いて印紙税額を計算してもよい条件になっているようです。

 

③ 領収書の金額訂正はできません。

たとえ訂正印があったとしても、金額を訂正した領収書は無効です。また、通し番号のついた領収書綴りを使用しているような場合は書き間違えた領収書を絶対に捨ててはいけません。万一調査が入った時に通し番号が抜けていたりすると、調査官の心象を決定的に悪くしてしまいます。大きく✖印などをして保管しておくようにして下さい。

 

④ 最後に領収書の要素が遺漏なく記載されているかもう一度確認しましょう。

  • 日付 ➡西暦もしくは元号も忘れずに。
  • 宛名 ➡相手の名前を正式名称で。
  • 金額 ➡金-也、¥-‐ のように記号で金額をはさんで、3ケタごとにカンマをうつことで金額の書換えを防ぎます。
  • 但し書き ➡相手の支出の目的を簡潔に。
  • 発行者の住所と氏名 ➡押印あれば尚可。
  • 5万円以上なら印紙・割り印を!

 

これらの処理は、株式会社だろうと合同会社だろうと、いえ個人事業でも同じです。

トップへ戻る

料金表

はじめて税理士と付き合う方へ

創業融資支援サポート