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はたして税理士の毎月関与は必要なのか?

こんにちわ会社設立トータルサポート鹿児島の代表中村です。

 

一昔前は弁護士をはじめとする士業者は絶対数が少なく、依頼者は顧問契約をしないと仕事を依頼できない雰囲気でした。

特に弁護士などは「一見さんお断り」というスタンスの事務所が多く、完全な売り手市場でした。

強烈に私の記憶に残っているのは「うち顧問弁護士いるけどこの10年会ったことない」という関与先の社長の発言です。昔はもしもの時の保険の意味で弁護士顧問料を毎月2万円支払っていたのです。

 

近年、国の政策の元に士業者の数は増えに増え、過剰気味となり喰えない士業者も多くなってきました。

アディーレ弁護士法人のように積極的にCMで煽っているケースや、鹿児島でもテレビCMで過払い金やB型肺炎感染訴訟で煽っている司法書士の方もいます。

そこまでしないと集客できなくなって来た時代の流れです。

 

完全な買い手市場、つまり弁護士など顧問契約などしなくてもスポットで仕事を依頼できる環境が整ってきたのです。

 

それでも税理士業界は相も変わらず「毎月面談し毎月帳簿確認します」というのが基本スタンスであり、月3万円、決算料15万円というのが鉄板価格です。

もちろん年商が3億5億、最終利益も500万以上というような優良企業はこういう関与形態をお勧めいたします。

 

みんなそんな売上かというと、中小企業の売上分布ですが、実は中小企業の2/3は売上3000万円以下なのです。つまり一人ないし数人規模の中小企業が全体の2/3なのです。

しかも赤字会社というのは全中小企業のうち3/4を占めるのです。

 

つまり中小企業のほとんどは①売上3000万円以下、②赤字会社 なのです。

 

この実態を踏まえて「毎月面談し節税対策や経営相談、毎月帳簿を確認し間違いのチェックをします。ですから毎月3万円、決算料15万円ください」という契約形態ははたして必要なのでしょうか??

売上3000万未満の赤字会社に税理士報酬を年55万円支払う必然性はあるのでしょうか?

経営のために支払っている税理士報酬が経営を圧迫している本末転倒なことになっていませんか?

 

この層の中小企業でしたらタイムリーな節税情報と日々の正しい経理処理など気に留めていないと思います。ただご自分が「経理や税務申告が出来ないので税理士さんに頼んでいる」というのが現状だと思います。

 

それならばいっそ低料金で決算と税務申告だけ税理士に依頼すればよいのです。

 

鹿児島市荒田のきしゃば会計事務所では決算、税務申告だけのお客様だけではなく「さすがに年に1回だけというのは不安だから年2~3回は見てもらいたい」というお客様向けの関与体系も承っていますのでお気軽にご相談ください。

 

( 関与形態別の料金表) http://鹿児島会社設立.jp/price#p3

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