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お給料から控除する社会保険料の種類と控除額

 法人の場合、社会保険の加入は義務となっています。

 会社が社会保険の加入をしますと社長や従業員さんのお給料を支払う際に税金や社会保険料を天引しますが今回はそのうち社会保険料とその天引額を説明したいと思います。

 社会保険の保険料は、被保険者(社長や従業員さんのこと)ひとりひとりについて標準報酬月額に保険料率を乗じることによって決定し、事業主と被保険者が折半して毎月現金納付か口座引き落としをします。現在の保険料率は次のとおりとされています。

 

「健康保険」

 健康保険は、全国健康保険協会管掌(協会けんぽ)と健康保険組合管掌でそれぞれ保険料率の取り扱いが異なります。全国健康保険協会管掌の場合、「1000分の30~130」の範囲内で都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定され、現在の保険料率は東京都の場合1000分の96.6です。一方の健康保険組合管掌の場合は、1000分の30~130」の範囲内で各組合の実情に合わせて規約で決定されます。

 

「介護保険」

 介護保険料が給与から控除される対象者は、満40歳以上65歳未満の被保険者で、健康保険料に上乗せする形で納めることとされています。現在の保険料率は、全国健康保険協会管掌の場合で1000分の15.8です。

 

「厚生年金保険」

 厚生年金保険の保険料率は、2004年に実施された年金制度の改正で、保険料水準固定方式が導入されたため、毎月9月に1000分の3.54ずつ引き上げられ、2017年9月以降は1000分の183で固定されることになっています。現在の保険料率は、1000分の181.82です。

 

「子ども・子育て拠出金」

 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、児童手当法に基づいて児童手当の支給に要する費用などを拠出することとされています。現在の保険料率は、1000分の2で事業主のみが負担します。こちらだけ被保険者の負担はありませんのでご注意ください

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